ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
電気工事業と建設業許可
up2019年07月01日
500万円以上の工事を請け負うためには建設業の許可が必要です。
500万円以下の工事を行う場合であっても、建設業の許可とは別の手続きが必要なことがあります。
そのひとつが「電気工事業」についての手続きです。
電気工事業を行う場合、請け負う金額に関係なく「登録または通知」の手続きが必要なのです。
電気工事を行うためには
①基本的に「登録(または通知)」
②500万円以上の工事を請け負う場合①の登録(または通知)に加えて「建設業の許可(電気工事業)」
が必要になります。
電気工事業については、扱う工事の内容や建設業の許可があるかないかで必要な手続きがかわるため、少しややこしいところがあります。
分かりにくい場合はお気軽にお問い合わせください。