ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
東京都の手引きが新しくなりました
up2019年07月09日
建設業の許可の手続きについて、国交省や各都道府県が発行している手引き(マニュアル)があります。
弊オフィスは東京・品川にあり、東京都知事の許可を取得したい(取得している)お客様が多いため、東京都の手引きを確認することがよくあります。
いくつか変更点があり、なかでも気になったのは
①経過措置が終了した解体工事についてのものが多い。
②特定建設業の許可を取得する際に必要となる、指導監督的実務経験の確認資料として「工事についての契約書の写し(原本提示)及び『施工体系図』」となった。
特に②の施工体系図は、今まで手引上は求められていなかったため、作成していない場合でも他の書類を使って許可が取れました。
今後は原則的に施工体制図が必要となり、例外的に他の書類を使って許可を取ることになります。
特定建設業の許可を取得する場合は注意が必要ですね。