知っておくべき許可等の手続

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

建設工事にあたらない業務(保守・点検業務など)

2019年07月04日  

500万円以上の工事を請け負うためには建設業の許可が必要です。

 

建設工事の目的として作られたものについて、それらを維持する作業が行われることがあります。

 

このような作業は建設工事にあたるのでしょうか。

 

答えは、「機能を維持する作業は建設工事にあたらない」となります。

※建設工事にあたらない場合、当然ですが建設業の許可は必要ありません。

 

建設工事にあたらない業務の例としては

① 剪定、除草、草刈、伐採、除雪

② 保守、点検、消耗部品の交換

③ 運搬、残土搬出、埋蔵文化財発掘

④ 土地に定着しない動産についての作業

⑤ 調査、測量、設計

⑥ 警備

 

なかでも②については、機能の維持は建設工事にあたらないが、「機能を向上させる作業や回復する作業は建設工事にあたる」とされているため、判断に迷う部分でもあります。

 

「これをやるには許可がいるの?」といった疑問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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