ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
許可を取得した後に必要な手続き その5(許可換え)
up2019年06月18日
建設業の許可を取得した後、営業所の新設・廃止によって許可の種類を変える必要が出てきた場合、手続きが必要です。
国土交通大臣の許可を受けた建設業者が建設業者が、1つの都道府県のみに営業所を残し、他の都道府県の営業所をすべて廃止した場合
→営業所を残す都道府県の知事に申請
ある(都道府)県知事の許可を受けた建設業者が、その区域内の全ての営業所を廃止しして、他の都道府県に営業所(本店)を移転した場合
→移転先の都道府県の知事に申請
ある(都道府)県知事の許可を受けた建設業者が、他の都道府県にも営業所を設けた場合
→国土交通大臣に申請
このように「大臣→知事」「知事→他の知事」「知事→大臣」と言ったように、許可行政庁を変える手続きのことを「許可換え(新規)」申請といいます。