知っておくべき許可等の手続

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

許可を取得した後に必要な手続き その2(決算報告)

2019年06月12日  

建設業許可を取得するために一番大事な5つのことをクリアし、無事に建設業の許可を取得した後でも忘れてはいけないことがいくつかあります。

 

2つ目は「決算報告」です。

 

建設業の許可を受けた者は、毎事業年度の終了後4か月以内に、許可行政庁に書面にて報告をしなければなりません。

※法人の場合は決算日から4か月以内、個人の場合は12月末が事業年度の終了日となるため4月末までに手続きが必要です。

 

報告する主な内容は

・工事経歴(どこでどんな工事を行ったか)

・財務諸表(建設業法に基づいたもの)

等となっています。

 

行った工事について報告するため、工事についての書類(契約書や注文(請)書、請求書)の作成と保管が必要です。

 

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