押さえておきたい法令等の改正

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

建設業法の改正について(経営業務の管理責任者)

2019年06月25日  

令和元年6月12日「建設業法等の改正案」が公布されました。

 

今日は、建設業の許可に特に影響があると思われる内容の2つ目「経営業務管理責任者」についてです。

 

経営業務の管理責任者についての記事にあるように「建設業経営に関し過去5年以上の経験者が役員にいないと許可が得られない」というのが今の制度です。

 

※実際に建設業の許可取得お手伝いをする際に「5年以上の経営経験があること」「役員にいること」を満たすことが難しい状況の方もいらっしゃいます。

 

この「5年以上の経営経験があること」を見直し、「事業者全体として適切な経営管理責任体制を有すること」に改めるとあります。

 

では「事業者全体として適切な経営管理責任体制」ってどういうこと?となりますが、現段階で確定した情報はありません。

 

「経営業務の管理」について幅を持たせる流れだと思いますが、許可の取得・維持のために最も重要なことなので、実際にどうなるのか目が離せません。

 

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