知っておくべき許可等の手続

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

許可の取得に必要なこと その4(財産的基礎)

2019年06月07日  

建設業許可を取得するために一番大事な5つのことの4つ目の「請負契約の履行に必要な財産的基礎があること」について少し詳しく説明します。

 

建設業の許可を取得するためには「請負契約を実行するために必要な財産的基礎または金銭的信用を有しないことが明らかでないこと」が必要となっています。

 

つまり「工事を完成させるために必要な財産を持っていること、それか、お金を借りることが出来ること」が必要だということです。

 

一般建設業の場合は500万円以上の財産か金銭的信用

特定建設業の場合は資本金額が2,000万円以上かつ自己資本金額4,000万円以上 他

となっています。

 

500万円以上の工事を請け負うことができる一般建設業、4000万円以上の工事を下請けに出すことができる特定建設業、それぞれに対応した財産等を求められています。

 

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