ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
解体工事を行っている方へ
up2019年05月23日
法律の改正により「解体工事業の許可」が新設され、とび・土工工事業の許可で解体工事を行うことができないことになりました。
従来、とび・土工工事業の許可を持っている建設業者は、解体工事を行うことができました。
そして、経過措置により、現在も同様の取り扱いとなっています。
しかし、その経過措置は今月末で終わってしまいます。
つまり、令和元年6月1日以降「とび・土工工事業の許可では、解体工事を行うことが出来ない」のです。
とび・土工工事業の許可で解体工事を行っている方は、「解体工事業の業種追加」をするか、場合によっては「解体工事業登録」をするなど対応が必要です。