知っておくべき許可等の手続

ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
 法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。

注文者が材料を提供する場合の請負代金

2019年05月14日  

建設業の許可とは『500万円以上の工事を請負うために必要なもの』です。

工事を請負う際に、注文者から提供を受けた材料がある場合、請負金額はどうなるのでしょうか。

 

この場合、提供を受けた材料の「市場価格と運送費が工事の請負金額に加算」されます。

 

例えば、注文者が機械メーカーで、自社で生産した500万円の機械の設置を外部に請け負わせる場合、設置にかかる請負金額(工賃)が1万円であったとしても、機械の設置を請負う者は、建設業の許可が「必要」となります。

 

今すぐお問い合わせをしたい方はここをクリック!

建設業許可についてさらに詳しく知りたい方はここをクリック!


お気軽にお問い合わせ!メールフォームへ