ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
注文者が材料を提供する場合の請負代金
up2019年05月14日
建設業の許可とは『500万円以上の工事を請負うために必要なもの』です。
工事を請負う際に、注文者から提供を受けた材料がある場合、請負金額はどうなるのでしょうか。
この場合、提供を受けた材料の「市場価格と運送費が工事の請負金額に加算」されます。
例えば、注文者が機械メーカーで、自社で生産した500万円の機械の設置を外部に請け負わせる場合、設置にかかる請負金額(工賃)が1万円であったとしても、機械の設置を請負う者は、建設業の許可が「必要」となります。