ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
建設業法の改正について(経営業務の管理責任者が不要になる?)
up2019年05月21日
建設業法と公共工事入札契約適正化法(入契法)を一括で改正する法案が17日、国会で審議入りした。(日刊建設産業新聞)
この中でも特に建設業の許可に影響があるのは「経営業務管理責任者に関する規制の合理化」だと思います。
現在は「経営業務の管理責任者(=最低でも5年以上の建設業の経営経験がある者 等)」がいない場合は、建設業の許可を取得することは出来ません。
今回の改正案では、上記「5年以上の建設業の経営経験」の部分が「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合すること」に改められています。
「国土交通省令で定める基準に適合」の詳細はまだ分かりませんが、規制緩和の方向であることを踏まえると、今までは経営業務の管理責任者がいない(裏付けられない)ために建設業の許可を取得できなかった方も新たに許可を取得出来るようになるのではないかと考えています。