ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
営業所について
up2019年05月16日
建設業の営業所とは「本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とされています。
ポイントは「契約を締結する」事務所であることです。
単に建設業に従事する人がいるだけの場所、資材や工具を置いてある場所は営業所とはならないのです。
そのため、許可の申請をする際には、写真や平面図等を提出し、契約を締結するために必要な設備や人員を備えていることを裏付ける必要があり、場合によっては立ち入り調査が行われる事もあります。