ややこしいこと抜き!現場で忙しい建設業者さんのため「ここだけは押さえて欲しい!」ことに絞っています。
法律的に正確な表現でないところもあるかと思われますが、ご容赦ください。
一般建設業と特定建設業(許可の区分)
up2019年05月17日
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業とに区分されています。
一般建設業は500万円以上の工事を請負う場合に必要となります。
では特定建設業はどのような場合に必要なのでしょうか。
ポイントは二つです。
①元請として発注者から直接工事を請負っているか
②下請に出す工事の請負金額が4,000万円以上か
この両方に該当する場合「特定建設業の許可が必要」です。
つまり、元請として発注者から直接工事を請負い、4,000万円以上の工事を下請けに出す場合は特定建設業許可が必要になります。
そのため、(一次以降の)下請業者が、その工事を更に下請けに出した場合、どれだけ金額が多くても特定建設業の許可は必要ありません。
また、元請として、どれだけ金額の大きい工事を請負ったとしても、その全部を自分で施工する(下請けに出さない)場合は特定建設業の許可は必要ありません。
※建築一式工事の場合は上記4,000万円の部分が6,000万円となります。
※金額は全て消費税込みとなります。